週3日で20時間以内なら失業給付も貰えます。
今、私も病気で入院した後、健康の不安を抱えて以前勤めていた郵便局を退職して失業中です。
そんな中でも、生活費は必要になるので、何か失業保険をもらいつつもやれる仕事がないかと思って色々やったり調べたらウーバーイーツしかないとたどり着いたのです。
今、派遣業は花盛り?で日払いのバイトは沢山ありますが、そのどれもがなんだかんだ言って常時雇用を望んでいるような所が多くて、こっちが入りたい時に仕事に入れるわけではありません。
ああ、今度の支払いまでに1万円必要なのになあ。
そういう時に稼がせてくれないのが、貧乏所帯の人材派遣です。
登録バイトで、週3日入りたいとか、1日四時間未満で働きたいとかいっても、そんな仕事の入り方はほとんど望めませんよね。
大抵の人は、このへんで諦めて、常時雇用の非正規労働に入ってしまうことが多いと思います。
でもウーバーイーツなら大丈夫です。
全国のハローワークでちょっと対応が違うところはあると思いますが、私が調べたり、直接聞いた限りでは、ウーバーイーツでのオンライン時間が労働時間とされることが多く、それが週で20時間以内、労働日数が3日であれば、失業給付をもらい続けて就職活動ができます。
同じ働くのでも、1日の労働時間を四時間未満に抑えてやるより、1日バイトした方が、半端な給付金額に減額されずに、給付を日延してでもまるまるもらえるのです。
つまり、認定機関が約一ヶ月、30日あったとして、そのうちに3日✕4週間で12日ウーバーイーツをやったとします。
合わせて20時間✕4週間で80時間以内のオンライン時間であれば、いいわけです。
申告は、カレンダーの稼働した日に○をつけて、一日あたり6~7い時間程度というように大体の稼働時間を書いておけばそれで済みます。
これででいくら稼ごうが、金額は問われないので大丈夫です。
こうするためには、オンライン時間を短くするために、配達が終わったら、リクエストが確実に来る駅前周辺のお店の近くに戻るまで、一旦オフラインにして走ればいいのです。
煩雑にオフラインにすると、若干鳴りにくくなる傾向もありますが、それでも労働時間で突っ込まれるよりマシでしょう。
一日おきにウーバーイーツをやるとか、週末3日もしくは平日3日続けて仕事してクエストつけてしっかり稼ぐようにすれば、生活費は稼げると思いますよ。
健康のためには、毎日少しづつでも運動したほうがいいと思いますが、稼働が週4日を超えると就業した扱いになって、就業手当の申請になったりして面倒になったり支給が減ったりするのです。
週に3日間、合計20時間を超えないように働くのがシンプルで賢明なやり方だと思いますよ。
これ実際やってますから間違いないです。
4日やったらどの地域でもアウトになると思うので注意してください。